◆新設・既設の消防用設備
◆連結送水管耐圧性能点検
平成14年7月施行の消防法改正により、
築10年以上の建物の連結送水管ならびに消防用ホースの点検について、
定期的な耐圧性能点検が義務付けられています(点検実施後3年ごとに必要です)。
「連結送水管」の水圧による耐圧性能点検をスピーディに確実に実施します。
報告書作成まですべておまかせください。
ご相談・お申し込み | ● 設置後10年を経過した連結送水管● 耐圧点検後3年を経過した連結送水管 |
事前打ち合わせ 1 | ● 現地調査● 設置状況・設計図● お見積り(無料)● ご契約● 点検日の決定 |
事前打ち合わせ 2 | ● 送水口の確認● 配管・止水弁の確認● パッキンの確認● 放水口の確認● 設計送水圧の確認● 道路・交通状況の確認 |
耐圧性能点検連結送水管 | ● 設計送水圧力まで加圧● 締切静水圧(3分間)● 圧力計の低下確認 |
消防用設備点検結果報告書記入 | → お客様への提出 |
お客様 | 消防署へ報告 |
◆消防用設備等の法定点検
防災設備(消防用設備等)は定期点検が義務づけられています。
(消防法第17条の3の3)
機器点検 (6ヶ月に1回以上) | |
● 作動点検 | 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
● 機能点検 | 消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
● 外観点検 | 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
総合点検 (1年に1回以上) |
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消防用設備等の全部 | 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
◆防火対象物点検
平成15年10月施行の「改正消防法」で新たに
「防火対象物の定期点検制度」が設けられました。
この点検は「消防設備点検」とは異なる点検・報告制度です。
●対象となる建物は? | ・特定防火対象物 で建物全体の収容人数が、300人以上 のもの。 |
●点検報告の義務がある人は? | 管理権原者です。ひとつの建物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。 |
●点検を行う人は? | 火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。(この点検とは別に、消防設備等の点検は従前通り行う必要があります) |
◆各種消火器充填・点検
消火器の設計標準使用期限(耐用年数)は製造年より8~10年ですが、水がかかる場所や湿気の高い場所など設置状況によっては、耐用年数を過ぎていなくても老朽化する場合があります。
消火器は非常に高い圧力で中の消火薬剤を噴出するしくみになっています。
老朽化した消火器は、圧力に耐えられずに破裂する可能性があります。
たいへん危険ですので、絶対に使用しないでください。
また、ゴミとして捨てたり放置してもいけません。
当社にお引渡し、ご相談ください。